法人成りの際に必要な社会保険の手続きとは?詳しく解説します | エンライ社会保険労務士事務所
法人成りの際に必要な社会保険の手続きとは?詳しく解説します

法人成りの際に必要な社会保険の手続きとは?詳しく解説します

2023年9月13日 15:00お役立ち情報

社会保険の加入について

法人成りをしたら原則として社会保険への加入が必要です

新しく株式会社や合同会社を立ち上げた場合には代表取締役1人の会社であっても、原則として法人自体での社会保険の開設手続きと、自分自身の社会保険への加入手続きが必要になります。

ただし例外として、役員報酬が0円の場合には法人で加入する必要ことができません。その場合には国民健康保険・国民年金に加入することになります。

報酬を出す場合は原則として強制加入となりますので必ずお手続きを済ませるようにしましょう。

加入すべき社会保険とは

法人成りをした場合に加入すべき社会保険は健康保険厚生年金保険になり、この2つを総称して社会保険と言います。

社会保険に関する手続きを行う場合には、健康保険と厚生年金保険の手続きを1つの手続きで同時に行うことができます。

健康保険については一定の要件を満たした場合には健康保険組合と言われるような同業種組合に加入することもできますが、通常は協会けんぽと呼ばれる全国健康保険協会に加入することになります。

加入手続きについて

実際に手続きを行う方法について

手続きを行う方法には、電子申請と法人の所在地を管轄する年金事務所に持ち込む2つの方法があります。

電子申請についてはe-Govを利用する方法などがありますが、簡単なのは法人設立ワンストップサービスを利用する方法でしょう。

年金事務所に持ち込む場合には、日本年金機構のホームページに必要な書類の雛形があるのでそちらからダウンロードをして記入後に持ち込むのが良いでしょう。

所轄の年金事務所はこちらから調べることができます。

手続きに必要な書類について

また手続きを行う場合は90日以内に取得した法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)の添付が必要です。

オンラインは登記簿謄本の代わりになる書類として履歴事項全部証明書を取得することができますが、履歴事項全部証明書では差し戻されてしまうため注意が必要です。

通常は会社設立時に登記簿謄本を取得することになると思うので、それを利用しましょう。もしも不足したり90日が経過してしまっている場合は法務局で取得する必要があります。

最後に

もしもお手続きに不安がある場合は、ぜひお問合せください。